オリーブ訪問看護ステーション・二宮
オリーブ訪問看護ステーション・二宮 運営規程
(事業の目的)
- この規程は、株式会社NCCSが設置するオリーブ訪問看護ステーション・二宮(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 1 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
3 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
(事業の運営)
第3条 1 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
(事業の名称及び所在地)
第4条 訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
1 (1) 名称:オリーブ訪問看護ステーション・二宮
(2) 所在地:神奈川県中郡二宮町川匂334-2
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1) 管理者:保健師 常勤兼務1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(2) 看護職員:保健師 常勤兼務1名
看護師 常勤兼務3名
非常勤兼務4名
訪問看護計画書及び報告書を作成し訪問看護を担当する。
(3) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士: 2名
訪問看護計画書及び報告書を作成し訪問看護(在宅におけるリハビテーション)を担当する。
(営業日及び営業時間等)
第6条 1 ステーションの営業日及び営業時間は職員就業規則に準じて定めるものとする。
(1) 営業日:通常月曜日から金曜日までとする。祝日も営業とする。 但し、12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間:午前8時30分から午後5時30分までとする。
2 介護保険法等における加算の算定者においては常時24時間、利用者やその家族からの電話等 による連絡が可能な体制とする。
(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。
但し医療保険適用となる場合を除く。
(訪問看護の提供方法)
第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1) 利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
(訪問看護の内容)
第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。
(1) 療養上の世話
清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア等
(2) 診療の補助
褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置等
(3) リハビリテーションに関すること。
(4) 家族の支援に関すること。
家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理等
(緊急時における対応方法)
第10条 1 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(利用料等)
第11条 1 ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。 介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割または2割、または3割を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、下記の額の支払いを利用者から受けるものとする。
(1) 訪問看護と連携して行われる死後の処置 代金20000円
(2) 交通費は車両を使用した場合、通常の業務の実施地域を越えた時点から、1キロメートル当たり片道50円の支払いを受けるものとする。
(3) 自費による訪問看護は介護報酬告示上の額に準ずる。
3 利用者負担額は別紙料金表を参照とする。
4 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対し事前に文書で説明した上 で、支払いに同意する旨の文書に記名押印を受けることとする。
5 死後の処置代金、交通費に関しては消費税を別途徴収する。
(通常業務を実施する地域)
第12条 ステーションが通常業務を行う地域は以下の通りとする。
1 オリーブ訪問看護ステーション・二宮
二宮町、大磯町、平塚市、秦野市、小田原市、厚木市、伊勢原市、中井町、
(相談・苦情対応)
第13条 1 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から5年間保存する。
(事故処理)
第14条 1 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から5年間保存する。
3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(衛生管理)
第15条 1 ステーションは、職員の健康管理に努める。
(1) 健康診断 年1回実施し結果を確認する。
(2) 必要な予防接種の接種を実施する。
2 職員は感染性廃棄物の取り扱いに留意し、ステーションには持ち込まず、利用者宅で処分する。
3 職員が業務で使用する滅菌物品については、ディスポーザブル製品を基本使用とする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第16条 1 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、 従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催するために研修計画を定める。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、再発の確実な防止策を講じるともに、速やかに市町村へ報告する。
(その他運営についての留意事項)
第17条 1 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
(1) 採用後 3ヶ月以内の初任研修
(2) 年 1回の業務研修
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保管しなければならない。
(附則)
この規定は、平成25年4月1日から施行する。
平成26年3月10日 改訂 平成26年4月1日 改訂 平成26年7月1日 改訂 平成26年11月1日 改訂
平成27年1月26日 改訂 平成27年2月21日 改訂 平成27年3月11日 改訂 平成27年4月1日 改訂
平成27年5月1日 改訂 平成28年5月23日 改訂 平成29年4月11日 改訂 平成29年8月22日 改訂
平成30年1月9日 改訂 平成30年4月1日 改訂 平成30年4月9日 改訂 平成30年5月9日 改訂
平成30年9月1日 改訂 平成30年10月1日 改訂 平成30年11月12日 改訂 平成31年2月1日 改訂
平成31年4月1日 改訂 令和元年7月25日 改訂 令和元年8月1日 改訂 令和2年4月1日 改訂
令和2年5月1日 改訂 令和3年4月1日 改訂 令和3年4月15日 改訂 令和3年5月11日 改訂
令和3年6月1日 改訂 令和4年1月1日 改訂 令和4年8月1日 改訂 令和5年4月1日 改訂
令和5年7月1日 改訂 令和5年10月1日 改訂 令和6年7月1日 改訂 令和7年1月1日 改訂
オリーブケアマネステーション
オリーブケアマネステーション | |||||||||
指定居宅介護支援事業 運営規程 | |||||||||
(事業の目的) | |||||||||
第1条 | 株式会社NCCSが開設する オリーブケアマネステーション(以下「事業所」という) | ||||||||
が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適切な運営を確保するために | |||||||||
人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態 | |||||||||
にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。 | |||||||||
(運営の方針) | |||||||||
第2条 | 当事業所は、利用者様の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利 | ||||||||
用者様が可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営む | |||||||||
ことができるよう利用者様の立場にたった援助を行うものとする。 | |||||||||
2 | 事業の実施にあたっては、利用者様の意思及び人格を尊重し、利用者様の選択に | ||||||||
基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的か | |||||||||
つ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。 | |||||||||
3 | 事業にあたっては、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連 | ||||||||
携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 | |||||||||
(事業所の名称等) | |||||||||
第3条 | 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。 | ||||||||
1 | 名称 | オリーブケアマネステーション | |||||||
2 | 所在地 | 神奈川県中郡二宮町川匂334-2 | |||||||
(職員の職種、員数及び職務内容) | |||||||||
第4条 | 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。 | ||||||||
1 | 管理者 | 介護支援専門員 | 1名 | (常勤兼務) | |||||
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとと | |||||||||
もに自らも指定居宅介護支援にあたるものとする。 | |||||||||
2 | 介護支援専門員 | 4名 | (常勤専従) | ||||||
1名 | (常勤兼務) | ||||||||
2名 | (非常勤専従) | ||||||||
介護支援専門員は、下記の指定居宅介護支援の提供にあたる。 | |||||||||
①在宅で生活をしている要介護者が、日常生活を営むために必要な保健 | |||||||||
医療サービス又は福祉サービスを適切に利用できるよう、要介護者から | |||||||||
の依頼を受けて、利用する指定居宅サービス等の種類や内容等を定め | |||||||||
た計画(居宅サービス計画)を作成する。 | |||||||||
②介護サービス計画に基づき指定居宅サービス等の提供が確保されるよ | |||||||||
う、サービス事業者やその他の者との連絡調整等の便宜の提供を行う。 | |||||||||
③要介護者が介護保険施設への入所を要する場合には、介護保険施設 | |||||||||
の紹介その他の便宜の提供を行う。 | |||||||||
(営業日及び営業時間) | |||||||||
第5条 | 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。 | ||||||||
1 | 営業日 | 月曜日から金曜日までとする。 | |||||||
ただし、12月29日から1月3日は営業しない。 | |||||||||
2 | 営業時間 | 午前8:30から午後5:30までとする。 | |||||||
(指定居宅介護支援事業の提供方法、内容及び利用料等) | |||||||||
第6条 | 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし指定居宅介護支援を提供 | ||||||||
した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、 | |||||||||
当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者負担はない。 | |||||||||
2 | 介護支援専門員は、利用者様の居宅を訪問し利用者様及びその家族に面接し、 | ||||||||
利用者様が自立した日常生活を営むことが出来るように支援する上で解決すべき課題 | |||||||||
を把握する。並びに、利用者様の居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における | |||||||||
指定居宅サービス事業者等に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に利用者様 | |||||||||
又はその家族に対し提供し、面接の結果と課題に基づき居宅サービス計画の原案を | |||||||||
作成する。サービス担当者会議を開催し当該居宅サービス原案の内容について担当者 | |||||||||
から専門的な意見を求めると共に利用者様又はその家族に対して内容を説明し、文書 | |||||||||
により利用者様の同意を得る。居宅サービス計画を作成した際には当該居宅サービス | |||||||||
計画を利用者様及びサービス事業者に交付する。 | |||||||||
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合 | |||||||||
においても、利用者様が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施 | |||||||||
設への紹介その他便宜を提供する。 | |||||||||
課題の分析について使用する課題分析の方法はMDS-HC方式等を用いる。 | |||||||||
3 | 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者様及びその家 | ||||||||
族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、少なくとも1月に1回利用 | |||||||||
者の居宅を訪問し、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」)する。 | |||||||||
モニタリングの結果についてはその都度記録する。 | |||||||||
4 | 介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担 | ||||||||
当者から意見を求めるものとする。 | |||||||||
5 | 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者様の自宅又 | ||||||||
は事業所の相談室において、利用者様又はその家族に対し、サービスの提供方法 | |||||||||
等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じることとする。 | |||||||||
6 | 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、 | ||||||||
徴収しない。 | |||||||||
(通常の事業の実施地域) | |||||||||
第7条 | 通常の事業の実施地域は、中郡、中井町、小田原市、平塚市、秦野市 | ||||||||
(相談・苦情対応) | |||||||||
第8条 | 当事業所は、利用者様からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した | ||||||||
居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する | |||||||||
利用者様の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。 | |||||||||
(事故発生時の対応) | |||||||||
第9条 | 当事業所は、利用者様に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者様の | ||||||||
家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。 | |||||||||
2 | 当事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。 | ||||||||
3 | 当事業所は、利用者様に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やか | ||||||||
に行う。 | |||||||||
(個人情報の保護) | |||||||||
第10条 | 事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」 | ||||||||
及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な | |||||||||
取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 | |||||||||
2 | 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での介護サービス | ||||||||
の提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については | |||||||||
利用者及びその家族の了解を得るものとする。 | |||||||||
(虐待防止に関する事項) | |||||||||
第11条 | 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。 | ||||||||
1 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、 | |||||||||
その結果について、従業者に周知徹底を図る。 | |||||||||
2 虐待の防止のための指針を整備する。 | |||||||||
3 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催するために研修計画を定める。 | |||||||||
4 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 | |||||||||
2 | 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、再発の確実な防止策を講じるとともに、 | ||||||||
速やかに、市町村へ通報する。 | |||||||||
(その他運営に関する重要事項) | |||||||||
第12条 | 当事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり | ||||||||
設けるものとし、また、業務体制を整備する。 | |||||||||
① | 採用時研修 | 採用後3ヶ月以内 | |||||||
② | 継続研修 | 年 2 回 | |||||||
2 | 従業者は業務上知り得た利用者様又はその家族の秘密を保持する。 | ||||||||
3 | 従業者であった者に、業務上知り得た利用者様又はその家族の秘密を保持させる | ||||||||
ため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者と | |||||||||
の雇用契約の内容とする。 | |||||||||
4 | 事業所は、適切な指定居宅介護支援事業の提供を確保する観点から、職場において | ||||||||
行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ | |||||||||
相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員等の就業環境が害されることを防止する | |||||||||
ための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 | |||||||||
5 | この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社NCCSと | ||||||||
事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 | |||||||||
附則 | |||||||||
この規程は、平成27年4月1日から施行する。 | |||||||||
平成27年6月1日 改訂 | |||||||||
平成28年4月1日 改訂 | |||||||||
平成28年4月8日 改訂 | |||||||||
平成28年7月1日 改訂 | |||||||||
平成28年9月1日 改訂 | |||||||||
平成28年12月1日 改訂 | |||||||||
平成29年8月22日 改訂 | |||||||||
平成30年4月1日 改訂 | |||||||||
平成30年5月1日 改訂 | |||||||||
平成30年10月1日 改訂 | |||||||||
平成31年1月1日 改訂 | |||||||||
令和1年9月3日 改訂 | |||||||||
令和2年4月1日 改訂 | |||||||||
令和2年10月1日 改訂 | |||||||||
令和3年2月1日 改訂 | |||||||||
令和3年6月1日 改訂 | |||||||||
令和3年4月1日 改訂 | |||||||||
令和3年9月1日 改訂 | |||||||||
令和4年4月1日 改訂 | |||||||||
令和5年10月1日 改訂(第11条 虐待防止に関する事項を追加) | |||||||||
令和6年1月1日 改訂(介護支援専門員 2名(非常勤専従) 追加) |
オリーブヘルパーステーション
オリーブヘルパーステーション 運営規程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(指定訪問介護事業 ・ 指定第一号訪問事業) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(事業の目的) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第1条 | 株式会社NCCSが開設するオリーブヘルパーステーション(以下「事業所」という)が行う | |||||||||||||||||||||||||||||
指定訪問介護事業及び指定第一号訪問事業の適正な運営を確保するために人員及び | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(以下「訪問介護員等」という)が、居宅事業にあっては要介護状態にある高齢者に対し、 | ||||||||||||||||||||||||||||||
適正な指定訪問介護を、また総合事業にあっては要支援又は事業対象者である高齢者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
に対し、適正な指定第一号訪問事業を提供することを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(指定訪問介護事業の運営の方針) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2条 | 事業所の訪問介護員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅に | |||||||||||||||||||||||||||||
おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、地域の保健・医療・ | |||||||||||||||||||||||||||||
福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(指定第一号訪問事業の運営の方針) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第3条 | 事業所の訪問介護員等は、要支援者及び事業対象者の心身の特性を踏まえて、可能な限り | |||||||||||||||||||||||||||||
その居宅において、要支援または事業対象者状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護 | ||||||||||||||||||||||||||||||
状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の | ||||||||||||||||||||||||||||||
介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、 | ||||||||||||||||||||||||||||||
もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、地域の保健・医療・ | |||||||||||||||||||||||||||||
福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(事業所の名称等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第4条 | 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 名称 | オリーブヘルパーステーション | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 所在地 | 神奈川県中郡二宮町川匂334-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
(職員の職種、員数及び職務内容) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第5条 | 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 管理者 | 1名 (常勤兼務) | ||||||||||||||||||||||||||||
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | サービス提供責任者 | 4名 (常勤兼務) | ||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護及び指定第一号訪問事業の | ||||||||||||||||||||||||||||||
利用の申し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画及び | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一号訪問事業計画の作成等を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 訪問介護員等 | |||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護員等は、指定訪問介護及び指定第一号訪問事業の提供に当たる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護員等 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||
兼務 | 0人 | 7人 | ||||||||||||||||||||||||||||
(営業日及び営業時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第6条 | 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 営業日 | 月曜日から金曜日までとし、祝日も営業する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(ただし、12月29日から1月3日までを除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業日以外のサービス提供については、相談可能とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 営業時間 | 午前8時30分から午後5時30分までとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
営業時間以外のサービス提供については、相談可能とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(訪問介護の内容) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第7条 | 指定訪問介護の内容は次のとおりとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 身体介護 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 生活援助 | |||||||||||||||||||||||||||||
(第一号訪問事業の内容) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第8条 | 指定第一号訪問事業の内容は次のとおりとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 身体介護 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 生活援助 | |||||||||||||||||||||||||||||
(利用料等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第9条 | 指定訪問介護及び指定第一号訪問事業を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が | |||||||||||||||||||||||||||||
定める基準によるものとし、当該指定訪問介護及び指定第一号訪問事業が法定代理受領 | ||||||||||||||||||||||||||||||
サービスであるときは、その1割または2割または3割の額とする。詳細は料金表のとおりとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 利用者宅への訪問以外(買物等)に要した交通費は実費を徴収する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 買物等のために移動した距離により、1キロメートルあたり20円 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 第11条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護及び指定第一号訪問事業に | |||||||||||||||||||||||||||||
要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えてからの実費を徴収する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道1キロメートルあたり20円 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明を | |||||||||||||||||||||||||||||
した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(通常の事業の実施地域) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第10条 | 通常の事業の実施地域は、二宮町全域、大磯町全域、中井町全域、小田原市の一部、平塚 | |||||||||||||||||||||||||||||
市の一部とする。小田原市の一部とは、国府津、前川、羽根尾、中村原、小船、小竹、山西と | ||||||||||||||||||||||||||||||
する。平塚市の一部とは、唐ケ原、出縄、万田、高根、高村、山下とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(緊急時等における対応方法) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第11条 | 訪問介護員等は、指定訪問介護及び指定第一号訪問事業を実施中に、利用者の病状に急変、 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
に報告しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(事故発生時の対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第12条 | 事業所は、指定訪問介護及び指定第一号訪問事業の提供により事故が発生した場合には、 | |||||||||||||||||||||||||||||
速やかに市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 事業所は、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(苦情処理の対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第13条 | 事業所は、自らが提供した指定訪問介護及び指定第一号訪問事業に関する利用者及び家族等 | |||||||||||||||||||||||||||||
からの苦情に対応するための相談窓口を設置し、苦情に対して迅速かつ適切に対応する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 事業所は、前項の苦情の内容及びその対応について記録する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(衛生管理等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第14条 | 事業所は、職場環境を清潔に保ち、手指消毒剤等を設置し、職員の健康管理に努める。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 職員の健康診断を年1回実施し、その結果を確認する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 職員に対して必要な予防接種を実施する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を | |||||||||||||||||||||||||||||
講じるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話 | |||||||||||||||||||||||||||||
装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その結果について、従業者に周知徹底を図る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を | |||||||||||||||||||||||||||||
定期的に実施する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(記録の整備) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第15条 | 事業所は、訪問介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結から5年間保存する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 訪問介護計画 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 提供した具体的サービス内容等の記録 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 利用者に関する市町村への報告等の記録 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 苦情・相談等に関する記録 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 事故の状況及び事故に対する処置状況に関する記録 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 事業所は、従業員、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了の日から5年間保存 | |||||||||||||||||||||||||||||
する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(虐待防止に関する事項) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第16条 | 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、 | |||||||||||||||||||||||||||||
従業者に周知徹底を図る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 虐待の防止のための指針を整備する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催するために研修計画を定める。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、再発の確実な防止策を講じるとともに、 | |||||||||||||||||||||||||||||
速やかに、市町村へ通報する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(身体拘束の禁止) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第17条 | 事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を | |||||||||||||||||||||||||||||
除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | やむを得ず身体拘束を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等に | |||||||||||||||||||||||||||||
ついて説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急 | ||||||||||||||||||||||||||||||
やむを得ない理由を記録する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(業務継続計画の策定等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第18条 | 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護事業及び | |||||||||||||||||||||||||||||
指定第一号訪問事業の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な | ||||||||||||||||||||||||||||||
措置を講じるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を | |||||||||||||||||||||||||||||
定期的に実施するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う | |||||||||||||||||||||||||||||
ものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(その他運営についての留意事項) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第19条 | 事業所は、介護福祉士等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、 | |||||||||||||||||||||||||||||
また、業務体制を整備する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 採用時研修 | 採用後1か月以内 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 継続研修 | 年1回 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者 | |||||||||||||||||||||||||||||
でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容と | ||||||||||||||||||||||||||||||
する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 事業所は、適切な指定訪問介護事業及び指定第一号訪問事業の提供を確保する観点から、 | |||||||||||||||||||||||||||||
職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||
かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための | ||||||||||||||||||||||||||||||
方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社NCCSと事業所の管理者 | |||||||||||||||||||||||||||||
との協議に基づいて定めるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
附則 | ||||||||||||||||||||||||||||||
この規程は、平成28年9月1日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年11月 1日 改訂 | (訪問介護員等 非常勤兼務6人) | |||||||||||||||||||||||||||||
平成28年12月21日 改訂 | (訪問介護員等 非常勤兼務7人) | |||||||||||||||||||||||||||||
平成29年 1月25日 改訂 | (訪問介護員等 非常勤兼務8人) | |||||||||||||||||||||||||||||
平成29年 3月 1日 改訂 | (指定第一号訪問事業の追加) | |||||||||||||||||||||||||||||
平成29年 4月 1日 改訂 | (訪問介護員等 常勤兼務3人 非常勤兼務7人) | |||||||||||||||||||||||||||||
平成29年 7月 1日 改訂 | (サービス提供責任者2名、 | |||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護員等 常勤兼務2人 非常勤兼務8人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成29年 8月22日 改訂 | (住所変更) | |||||||||||||||||||||||||||||
平成29年 9月 1日 改訂 | (訪問介護員等 常勤兼務1人 非常勤兼務7人) | |||||||||||||||||||||||||||||
平成30年 4月 1日 改訂 | (指定介護予防訪問介護事業の削除、訪問介護員等 常勤兼務0人) | |||||||||||||||||||||||||||||
平成30年 4月16日 改訂 | (訪問介護員等 非常勤兼務8人) | |||||||||||||||||||||||||||||
平成30年 5月15日 改訂 | (訪問介護員等 非常勤兼務9人) | |||||||||||||||||||||||||||||
平成30年 6月13日 改訂 | (訪問介護員等 常勤兼務1人) | |||||||||||||||||||||||||||||
平成30年 8月 1日 改訂 | (サービス提供責任者3名、 | |||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護員等 常勤兼務0人 非常勤兼務10人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成30年 9月 1日 改訂 | (サービス提供責任者4名、 | |||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護員等 常勤兼務0人 非常勤兼務 9人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成31年 1月 4日 改訂 | (訪問介護員等 非常勤兼務10人) | |||||||||||||||||||||||||||||
2019年 4月 1日 改訂 | (訪問介護員等 非常勤兼務 9人) | |||||||||||||||||||||||||||||
2019年 5月 9日 改訂 | (訪問介護員等 非常勤兼務 10人) | |||||||||||||||||||||||||||||
2019年 7月 1日 改訂 | (訪問介護員等 非常勤兼務 9人) | |||||||||||||||||||||||||||||
2019年 9月16日 改訂 | (訪問介護員等 非常勤兼務 10人) | |||||||||||||||||||||||||||||
2019年12月 1日 改訂 | (訪問介護員等 非常勤兼務 11人) | |||||||||||||||||||||||||||||
2019年12月16日 改訂 | (訪問介護員等 非常勤兼務 12人) | |||||||||||||||||||||||||||||
2020年 4月 1日 改訂 | (サービス提供責任者3名、 | |||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護員等 常勤兼務 1人 非常勤兼務 10人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020年10月 1日 改訂 | (訪問介護員等 非常勤兼務 9人) | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年 7月 1日 改訂 | (訪問介護員等 非常勤兼務 8人) | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年 9月 1日 改訂 | (訪問介護員等 常勤兼務 0人) | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年 2月21日 改訂 | (訪問介護員等 非常勤兼務 9人) | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年 4月 1日 改訂 | (ハラスメント対策を追加) | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年 5月11日 改訂 | (訪問介護員等 非常勤兼務10人) | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年 7月 1日 改訂 | (訪問介護員等 非常勤兼務11人) | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年 7月25日 改訂 | (第15条に記録の整備を追加) | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月 1日 改訂 | (サービス提供責任者4名、 | |||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護員等 非常勤兼務 10人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 2月 1日 改訂 | (訪問介護員等 非常勤兼務 9人) | |||||||||||||||||||||||||||||
2023年10月 1日 改訂 | (第9条に利用者宅への訪問以外(買物等)に要した交通費を追加) | |||||||||||||||||||||||||||||
(第16条に虐待防止に関する事項を追加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月 1日 改訂 | (訪問介護員等 非常勤兼務 8人) | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年 4月 1日 改訂 | (第14条 衛生管理等に感染症対策を追加) | |||||||||||||||||||||||||||||
(第17条 身体拘束の禁止を追加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(第18条 業務継続計画の策定等を追加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(第19条 第17条及び第18条の追加により第19条へ変更) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月 1日 改訂 | (訪問介護員等 非常勤兼務 7人) | |||||||||||||||||||||||||||||
デイスタジオ・オリーブ
指定通所介護及び指定第一号通所事業
デイスタジオ・オリーブ運営規程
(事業の目的)
- 株式会社NCCSが開設するデイスタジオ・オリーブ(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護事業及び指定第一号通所事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員及び介護職員(以下「生活相談員等」という。)が、要介護状態(総合事業にあっては要支援または事業対象者状態)にある高齢者に対し、適正な指定通所介護及び指定第一号通所事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
- 指定通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、そ
の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2 指定第一号通所事業の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- デイスタジオ・オリーブ
- 神奈川県中郡二宮町川匂334−2
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
① 管理者 1名(常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
② 従業者 生活相談員 2名(常勤兼務2名)
看護職員 5名(非常勤兼務5名)
介護職員 6名(専従3名・常勤兼務2名・非常勤専従1名)
機能訓練指導員 2名(専従1名・非常勤兼務1名)
従業者は、指定通所介護及び指定第一号通所事業の提供に当たる。
③ その他 事務職員 1名(非常勤兼務)
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日、祝日も営業とする。ただし、祝日が土曜日、日曜日の場合及び、年末年始12月29日から1月3日(特別休業)は休みとする。
② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
③ サービス提供時間 午前9時45分から午後3時50分までとする。
(指定通所介護及び指定第一号通所事業の利用定員)
第6条 指定通所介護及び指定第一号通所事業の利用定員は次のとおりとする。
1単位 19名(通常規模)
(指定通所介護及び指定介護第一号通所事業の内容及び利用料等)
第7条 指定通所介護及び指定第一号通所事業の内容は次のとおりとし、指定通所介護及び指定第一号通所事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該指定通所介護及び指定第一号通所事業が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
① 食事の提供
② 入浴(一般浴)
③ 日常生活動作の機能訓練
④ 健康チェック
⑤ 送迎
⑥ アクティビティ(介護予防)
2. 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定通所介護及び指定第一号通所事業に要した送迎の費用は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり 20円徴収する。
3. 食費は、昼食750円、おやつ代80円を徴収する。
4. おむつ代は、テープ式おむつ・紙パンツ各80円/1枚、パッド30円/1枚を徴収する。
5. 日常生活において通常必要となる費用で利用者が希望する場合の負担すべき費用は、実費を徴収する。
6. 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、二宮町(全域)、中井町(全域)、大磯町(一部)・小田原市(一部)区域とする。
大磯町の一部とは、生沢・石神台・月京・黒岩・国府新宿・国府本郷・寺坂・西久保・西小磯・虫窪とする。小田原市の一部とは、中村原・羽根尾・前川とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 生活相談員等は、通所介護の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない
(事故発生時の対応)
第10条 事業所は、指定通所介護および指定第一号通所事業の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡すると共に、必要な措置を講じる。事業所は、損害すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第11条 生活相談員等は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
2 生活相談員等は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
① 気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。
② 共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。
③ 時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。
(非常災害対策)
第12条 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。
(衛生管理)
第13条 事業所は、職場環境を清潔に保ち、手指消毒剤等を設置し、職員の健康管理に努める。
①職員の健康診断を年1回実施し、その結果を確認する。
②職員に対して必要な予防接種を実施する。
(その他運営についての留意事項)
第14条 事業所は、生活相談員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後3カ月以内
② 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社NCCSと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
5 事業所は、指定通所介護に関する諸記録を整備し、その完結の日(当該指定通所介護を提供した日をいう。)から最低5年間は保存するものとする。
(虐待防止に関する事項)
第15条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
① 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
② 虐待の防止のための指針を整備する。
③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催するために研修計画を定める。
④ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、再発の確実な防止策を講じるとともに、速やかに市町村に通報する。
(苦情処理の対応)
第16条 事業所は自らが提供した指定通所介護及び指定第一号通所事業に関する利用者及び家族等
からの苦情に対応するための相談窓口を設置し、苦情に対して迅速かつ適切に対応する。
2 事業所は前項の苦情の内容及びその対応について記録する。
附 則
この規程は、平成29年9月1日から施行する。
平成29年11月9日改訂(第5条①)
平成30年4月1日改定(第5条③)
令和5年7月1日改訂(第15条)
令和5年8月1日改定(第14条5)(第16条)
令和7年1月1日改訂(第4条①②)
おおやま訪問看護ステーション
おおやま訪問看護ステーション運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、株式会社NCCSが設置するおおやま訪問看護ステーション(以下「ステーショ ン」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 1 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよ
う努めなければならない。
3 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、
保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を
保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
(事業の運営)
第3条 1 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
(事業の名称及び所在地)
第4条 訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
(1) 名称:おおやま訪問看護ステーション
(2) 所在地:神奈川県伊勢原市上粕屋497-5
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1) 管理者:保健師 常勤兼務1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(2) 看護職員:看護師 常勤専任 3 名
:看護師 非常勤専任2名
:作業療法士 非常勤専任1名
訪問看護計画書及び報告書を作成し訪問看護を担当する。
(営業日及び営業時間等)
第6条 1 ステーションの営業日及び営業時間は職員就業規則に準じて定めるものとする。
(1) 営業日:通常月曜日から金曜日までとする。但し12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間:午前8時30分から午後5時30分までとする。
2 介護保険法等における加算の算定者においては常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡が可能な体制とする。
(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。但し医療保険適用となる場合を除く。
(訪問看護の提供方法)
第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1) 利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
(訪問看護の内容)
第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。
(1) 療養上の世話
清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア等
(2) 診療の補助
褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置等
(3) リハビリテーションに関すること。
(4) 家族の支援に関すること。
家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理等
(緊急時における対応方法)
第10条 1 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速かに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(利用料等)
第11条 1 ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が 定める額の支払いを利用者から受けるものとする。介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬 告示上の額の1割・2割・3割を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、下記の額の支払いを利用者から受けるものとする。
(1) 訪問看護と連携して行われる死後の処置 代金20000円
(2) 通通費は車両を使用した場合、通常の業務の実施地域を越えた時点から、1キロメートル当たり片道50円の支払いを受けるものとする。
(3) 自費による訪問看護は介護報酬告示上の額に準ずる。
3 利用者負担額は別紙料金表を参照とする。
4 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対し事前に文書で説明
した上で、支払いに同意する旨の文書に記名押印を受けることとする。
5 死後の処置代金、交通費に関しては消費税を別途徴収する。
(通常業務を実施する地域)
第12条 ステーションが通常業務を行う地域は、伊勢原市、平塚市、秦野市、厚木市、大磯町、二宮町とする。
(相談・苦情対応)
第13条 1 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 ステーションは前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から5年間保存する。
(事故処理)
第14条 1 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から5年間保存する。
3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(衛生管理)
第15条 1 ステーションは、職員の健康管理に努める。
(1)健康診断 年1回実施し結果を確認する。
(2)必要な予防接種の接種を実施する。
2 職員は感染性廃棄物の取り扱いに留意し、ステーションには持ち込まず利用者宅で処分する。
3 職員が業務で使用する滅菌物品については、ディスポーザブル製品を基本使用とする。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第16条 1 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に
ついて、従業員に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催するために研修計画を定める。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 虐待又は虐待の疑われる事案が発生した場合には、再発の確実な防止策を講じるとともに、速やかに市町村へ報告する。
(その他運営についての留意事項)
第17条 1 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
(1) 採用後3ヶ月以内の初任研修
(2) 年1回の業務研修
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保管しなければならない。
(附則)
この規定は、平成25年11月1日から施行する
平成26年 7月1日 改定
平成28年年 4月1日 改定
令和元年11月1日 改定
令和2年 6月1日 改定
令和3年4月15日 改定
令和6年3月31日 改定
令和6年12月1日 改定
令和7年1月1日 改定